1996-06-19 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
まず、第百三十四回国会、海部俊樹君外二十六名提出 総理府設置法の一部を改正する法律案 大蔵省設置法の一部を改正する法律案 厚生省設置法の一部を改正する法律案 工業技術院設置法の一部を改正する法律案 文化科学省設置法案 通商産業省設置法の一部を改正する法律案 国土建設省設置法案 内閣法の一部を改正する法律案 国家行政組織法の一部を改正する法律案 国家公務員法の一部を改正する法律案
まず、第百三十四回国会、海部俊樹君外二十六名提出 総理府設置法の一部を改正する法律案 大蔵省設置法の一部を改正する法律案 厚生省設置法の一部を改正する法律案 工業技術院設置法の一部を改正する法律案 文化科学省設置法案 通商産業省設置法の一部を改正する法律案 国土建設省設置法案 内閣法の一部を改正する法律案 国家行政組織法の一部を改正する法律案 国家公務員法の一部を改正する法律案
厚生省設置法の一部を改正する法律案(海部俊 樹君外二十六名提出、第百三十四回国会衆法第 六号) 工業技術院設置法の一部を改正する法律案(海 部俊樹君外二十六名提出、第百三十四回国会衆 法第七号) 文化科学省設置法案(海部俊樹君外二十六名提 出、第百三十四回国会衆法第八号) 通商産業省設置法の一部を改正する法律案(海 部俊樹君外二十六名提出、第百三十四回国会衆 法第九号) 国土建設省設置法案
厚生省設置法の一部を改正する法律案(海部俊 樹君外二十六名提出、第百三十四回国会衆法第 六号) 工業技術院設置法の一部を改正する法律案(海 部俊樹君外二十六名提出、第百三十四回国会衆 法第七号) 文化科学省設置法案(海部俊樹君外二十六名提 出、第百三十四回国会衆法第八号) 通商産業省設置法の一部を改正する法律案(海 部俊樹君外二十六名提出、第百三十四回国会衆 法第九号) 国土建設省設置法案
まず、第百三十四回国会、海部俊樹君外二十六 名提出 総理府設置法の一部を改正する法律案 大蔵省設置法の一部を改正する法律案 厚生省設置法の一部を改正する法律案 工業技術院設置法の一部を改正する法律案 文化科学省設置法案 通商産業省設置法の一部を改正する法律案 国土建設省設置法案 内閣法の一部を改正する法律案 国家行政組織法の一部を改正する法律案 国家公務員法の一部を改正する法律案
○議長(土井たか子君) 各委員会から申し出のあった案件中、まず、内閣委員会から申し出の総理府設置法の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、工業技術院設置法の一部を改正する法律案、文化科学省設置法案、通商産業省設置法の一部を改正する法律案、国土建設省設置法案、内閣法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を
(海部俊樹君外二十六名提出、第百三十四 回国会衆法第六号) 四、工業技術院設置法の一部を改正する法律 案(海部俊樹君外二十六名提出、第百三十 四回国会衆法第七号) 五、文化科学省設置法案(海部俊樹君外二十 六名提出、第百三十四回国会衆法第八号) 六、通商産業省設置法の一部を改正する法律 案(海部俊樹君外二十六名提出、第百三十 四回国会衆法第九号) 七、国土建設省設置法案
法律案(第百三十四回国会、海部俊樹君外二十六名提出) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(第百三十四回国会、海部俊樹君外二十六名提出) 工業技術院設置法の一部を改正する法律案(第百三十四回国会、海部俊樹君外二十六名提出) 文化科学省設置法案(第百三十四回国会、海部俊樹君外二十六名提出) 通商産業省設置法の一部を改正する法律案(第百三十四回国会、海部俊樹君外二十六名 提出) 国土建設省設置法案
改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出、衆法第五号) 三、厚生省設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出、衆法第六号) 四、工業技術院設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出、衆法第七号) 五、文化科学省設置法案(海部俊樹君外二十六名提出、衆法第八号) 六、通商産業省設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出、衆法第九号) 七、国土建設省設置法案
申出の総理府設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出) 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出) 工業技術院設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出) 文化科学省設置法案(海部俊樹君外二十六名提出) 通商産業省設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出) 国土建設省設置法案
次に、内閣委員会から申し出の総理府設置法の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、工業技術院設置法の一部を改正する法律案、文化科学省設置法案、通商産業省設置法の一部を改正する法律案、国土建設省設置法案、内閣法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案及び特殊法人の整理及び合理化に関する法律案、
大蔵省設置法の一部を改正する法律案(海部俊 樹君外二十六名提出、衆法第五号) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(海部俊 樹君外二十六名提出、衆法第六号) 工業技術院設置法の一部を改正する法律案(海 部俊樹君外二十六名提出、衆法第七号) 文化科学省設置法案(海部俊樹君外二十六名提 出、衆法第八号) 通商産業省設置法の一部を改正する法律案(海 部俊樹君外二十六名提出、衆法第九号) 国土建設省設置法案
まず、海部俊樹君外二十六名提出 総理府設置法の一部を改正する法律案 大蔵省設置法の一部を改正する法律案 厚生省設置法の一部を改正する法律案 工業技術院設置法の一部を改正する法律案 文化科学省設置法案 通商産業省設置法の一部を改正する法律案 国土建設省設置法案 内閣法の一部を改正する法律案 国家行政組織法の一部を改正する法律案 国家公務員法の一部を改正する法律案 及び 特殊法人
改 正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出)、 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(海部俊 樹君外二十六名提出)、厚生省設置法の一部を 改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出) 、工業技術院設置法の一部を改正する法律案( 海部俊樹君外二十六名提出)、文化科学省設置 法案(海部俊樹君外二十六名提出)、通商産業 省設置法の一部を改正する法律案(海部俊樹君 外二十六名提出)、国土建設省設置法案
租税特別措置法の一部を改正する法律案は大蔵委員会において、海部俊樹君外二十四名提出、地方税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は地方行政委員会において、海部俊樹君外二十六名提出の総理府設置法の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、工業技術院設置法の一部を改正する法律案、文化科学省設置法案、通商産業省設置法の一部を改正する法律案、国土建設省設置法案
改正する法律案(海部俊 樹君外二十六名提出)、大蔵省設置法の一部を 改正する法律案(海部俊樹君外二十六名提出) 、厚生省設置法の一部を改正する法律案(海部 俊樹君外二十六名提出)、工業技術院設置法の 一部を改正する法律案(海部俊樹君外二十六名 提出)、文化科学省設置法案(海部俊樹君外二 十六名提出)、通商産業省設置法の一部を改正 する法律案(海部俊樹君外二十六名提出)、国 土建設省設置法案
海部俊樹君外二十六名提出の総理府設置法の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、工業技術院設置法の一部を改正する法律案、文化科学省設置法案、通商産業省設置法の一部を 改正する法律案、国土建設省設置法案、内閣法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案、特殊法人の整理及び合理化に関する法律案の各法律案
総理もこの修正に賛成されたばかりか、議事録を読んでみますと、建設省設置法案に対しては、この修正案の趣旨説明を当時の中曽根議員が行われているわけです。そして、いま読みましたような趣旨を述べておられます。 私は、この問題は、戦後の民主化の一つの大きな原点ではなかったかと思うのです。
○村山(喜)委員 大臣にまずお尋ねをいたしたいのは、この建設省設置法案は、計画局に宅地部を設置をするという問題は、これは一部新たな要素として加わってはおるわけですが、地方建設局に所掌事務の分掌を行なうという問題につきましては、過去において三回ほど廃案になった。その廃案になった過去のいきさつをずっと考えてまいりますと、この問題の発端は、前の河野建設大臣のときにこの問題は生まれておるわけです。
○佐久間政府委員 建設省設置法案を政府部内で検討をいたします段階におきまして、御指摘のような点を私ども事務当局といたしましては建設省に強く要望をいたしたのでございます。
そして今度の建設省設置法案に見まする出先への権限の委譲は、そうした臨調の答申の方向と反するものではないわけでございます。御承知のように、これはもう過去何回かにわたる提案が残念ながら実を結ばぬで、また今回に及んでおるわけでございます。地方公共団体に対しましても、その行政上のむしろ利便があることをねらい、念願をしてできましたのが建設省設置法の改正案でございます。
ただ、いま別に建設省設置法案を御審議いただいております。これは私といたしましては、従来直轄工事が、終戦後特に大幅に行なわれておりましたものが漸次少なくなりつつありますけれども、最近におきましては、御承知のように、建設業界が非常に発展いたしまして、しかも、大規模な機械等を使用いたしまして、非常に能率をあげてやっております。
それで自治庁の方に聞いておきたいのだが、例の建設省設置法案の一部改正に伴って、機構の改革が行われるに従って、自治庁としてはこれに見合う財政処置を考えておりますか。私は必ずその関連性は出てくると思います。
○赤木正雄君 各省設置法案の中で建設省設置法案について委員長の御意見を承わりたい。と申しますのはこの前この問題を協議いたしました際に、私は技監は無論、副技監まで置いて技術の強化を図れということを申上げました。これに対して副技監は時期尚早という御意見がありましたが、あの際に技監を置くことについては全面的に皆さんが賛成なされたと私は思つております。
これは私は今日の建設省設置法案の一部改正に対する考えであります。
○委員長(廣瀬與兵衞君) それからもう一つ建設省設置法案について内閣委員会に申入れの御意見のおありのかたがあるのですが如何取計らいましようか。
○上林山委員 建設省設置法案はきわめて重要な案件でありますので、当委員会において、建設大臣に対して私は建設行政一般に関する問題として先般の委員会において発言をしたのでありまするが、その発言の際において、ただいま伝えられておる設置法は、まとまつた案ではないし、結論でもないのである、よつてできるだけ正しい輿論を背景にして、これが改正をするつもりである、こういう発言が建設大臣からあつたのであります。